最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)108 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士海野普吉、同竹下甫の上告理由について。
しかし、所論六〇票が、その記載自体からしても、必ずしも、D俊与のDとD垣
健一郎の健一郎との混記と解し得られるわけのものではなく、却つて、D俊与とい
う称呼に似ていると云わんよりはD健一郎のそれにより酷似しているものと解する
を相当とすべく、従つて、これをD垣健一郎の有効投票と認めた原判決の判断は正
当であつて、その解釈に所論の違法ありというを得ない。所論は専ら独自の所見と
解すべきであつて、採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 高 木 常 七
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